○福島町新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議設置要綱

令和2年7月7日

要綱第19号

(設置)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による町内での感染予防対策及び経済対策を協議する目的で、福島町新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染予防対策に関すること。

(2) 経済対策に関すること。

(3) 町民に対する正確な情報の提供に関すること。

(4) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(5) その他新型コロナウイルス感染症対策に関する必要な事項。

(構成)

第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる行政機関、医療介護関係者及び産業団体等で構成するほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。

2 会長には町長を、副会長には副町長及び教育長を充てる。

(会議)

第4条 連絡調整会議は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 連絡調整会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(連絡調整会議構成団体等)

医療・介護施設

福島町三師会、社会福祉法人福島幸愛会、福島町社会福祉協議会、(有)スマイル

産業団体

福島吉岡漁業協同組合、福島町農業協同組合、福島町商工会、福島町水産加工振興協議会

行政機関

福島町、福島町教育委員会

福島町新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議設置要綱

令和2年7月7日 要綱第19号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年7月7日 要綱第19号