○福島町地域経済持続化対策助成金交付要綱

令和2年5月18日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発令された「緊急事態宣言」により、新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のため、施設の使用制限及び売上等の減少で、経済的な影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として町が実施する福島町地域経済持続化対策助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象者は、町内で商業及びサービス業を営む事業者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、複数の業態を持つ事業者については、一業態のみを対象とする。

(1) 北海道緊急事態措置における休業要請等の対象となり、令和2年4月25日から令和2年5月6日まで休業等を行つた事業者

(2) 令和2年3月から令和2年5月までのいずれかの月の売上額が、前年の同じ月の売上額より3割以上減少した事業者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は次の各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、一事業者につき20万円を上限とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業者 20万円

(2) 前条第2号に掲げる事業者 10万円

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を、令和2年12月末日までに町長又は福島町商工会に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付の適否を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)又は助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町地域経済持続化対策助成金交付要綱

令和2年5月18日 要綱第13号

(令和2年5月18日施行)