○福島町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服するために、暫定的・臨時的な措置として給付される、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次の要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳に記載されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなつたものを含む。)

(2) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、生計を別にしている者及びその同伴者であつて、基準日においてその住民票を異動していない者については、一定の要件を満たし、かつ、その旨の申し出があつた場合において、当該市区町村において給付対象とする。

(申請及び受給者)

第3条 給付金の申請及び受給者は、前条に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となつた者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者))

(2) 前条第2号の者については、次のいずれかに該当し、現在居住する市区町村に対し申出書の提出を行つた者

 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。

 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」または、配偶者暴力対応機関の確認書が発行されていること。

 令和2年4月28日以降に住民票が現在居住の市区町村へ異動され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となつていること。

(3) 上記1号及び2号において、これらにより難しいものについては、町長が別に定める。

(給付額)

第4条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第5条 町は、特別定額給付金事業にあたり、給付対象者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付開始日及び給付申請期限)

第6条 給付金に係る町の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方法により5月8日からとし、給付申請期限を8月7日までする。(ただし、次条第2項第1号の場合は、8月7日消印有効。)

(申請方法及び給付の方法)

第7条 町は、リストに基づき、世帯主に対し、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 前項により申請書の送付を受けた申請及び受給者は、次の各号に掲げる方式により申請を行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請及び受給者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請及び受給者が申請書を、直接町の窓口に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請及び受給者は、給付金の申請にあたり、保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、本人による申請であることを証することとする。

4 申請及び受給者が指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写しの提出を必要とする。

(代理による申請)

第8条 申請及び受給者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。

(1) 申請及び受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請及び受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であつても、代理人として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から申請及び受給者本人の身の回りの世話を指定している者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の申請をする場合は、当該代理人は、申請書に加え申請書の委任欄に記載し提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者である場合は町長が別に定める方法により、代理権の有無を確認する。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ給付の決定を行うとともに、申請及び受給者(その代理人を含む。次項においても同じ。)に対しその旨を通知する。

2 町長は、前項の給付の決定をしたときは、申請及び受給者が指定した口座に振り込む方法により給付金を給付する。ただし、この方法による給付が困難であると認める場合には、現金による給付を行うことができるものとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱)

第10条 町が申請書等の送付を行い、給付金の給付に関する周知を行つたにもかかわらず、申請及び受給者から申請期限までに申請が行われなかつた場合は、申請及び受給者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が給付の決定を行つた後、申請書等の不備による振込不能等、申請及び受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかつた場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかつた場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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福島町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 要綱第12号

(令和2年5月1日施行)