○福島町社会教育委員に関する規則
令和2年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町社会教育委員に関する条例(昭和30年条例第12号)第6条の規定に基づき、福島町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、社会教育の振興に関して教育委員会に助言等を行うため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 教育委員会が実施する事務・事業の点検・評価に関すること。
(3) 教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(4) 前3号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(委員長及び副委員長の設置)
第3条 会議には委員の互選により、委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員を代表し、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は必要の都度、教育長が招集する。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習係において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。