○福島町監査委員公印規程
令和2年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 福島町監査委員の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、箇数、使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印の保管責任者は、代表監査委員とし、補助職員が保管する。
2 公印は、常に所定の容器に収めて厳重に保管する。
3 公印は、代表監査委員の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の登録)
第4条 代表監査委員は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印を登録しなければならない。
(公印の調整等)
第5条 補助職員は、公印を調整、改刻、廃棄しようとするときは、公印の調整申請書(様式第2号)により代表監査委員の承認を得なければならない。
(公印の使用)
第6条 補助職員が公印を使用しようとするときは、代表監査委員に押なつしようとする文書と原義を提示し、承認を得なければならない。ただし、定例的、簡易的なものは、この限りではない。
(公印の事故)
第7条 補助職員は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたとき、直ちに公印事故届(第3号様式)を代表監査委員に提出しなければならない。
(公印の持ち出し)
第8条 補助職員が公印を持ち出ししようとするときは、公印持出簿(第4号様式)により代表監査委員の承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日監委規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
種類 | 名称 | ひな型番号 | 大きさ (mm) | 使用する文書の区分 | 箇数 |
職印 | 福島町代表監査委員之印 | 1 | 20×20 | 代表監査委員名をもつてする文書 | 1 |
1 |
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