○福島町狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び、猟銃の所持許可の取得並びに猟銃の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において福島町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種猟銃免許をいう。

2 この要綱において「狩猟免許の取得等」とは、前項に規定する狩猟免許の取得後、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可及び同法第7条の規定による許可証を受けて猟銃等を購入することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ申請時において町税等を滞納していない者

(2) 新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会松前支部に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があつた場合にあつては、従事することを誓約する者

(3) 猟銃の助成は、散弾銃(ハーフライフル銃を含む)及びライフル銃を購入する費用を一人通算それぞれ1回に限り助成する。

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 助成金の額は別表の右欄に掲げる助成金額の合計額とし、助成金額に1千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。また、その交付は、それぞれの費用について1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、狩猟免許の取得を行つた日から、1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 取得した第1種狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し

(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し

(3) 猟友会に入会したことを証する書面

(4) 福島町有害鳥獣駆除会からの推薦書

(5) 誓約書(様式第2号)

2 猟銃を購入した場合は、納品書及び領収書の写しを添付しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い、その旨を狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定したときは、申請者へ速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 町長が任命する福島町有害鳥獣駆除の業務に従事しなかつたとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年11月5日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(令和5年10月25日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年1月12日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

助成対象経費

助成金額

1 狩猟免許取得関連経費

① 狩猟免許予備講習会受講料

受講費用

左記金額

② 狩猟免許試験申請手数料

申請手数料及び添付書類等の経費

左記金額

③ 狩猟者登録手数料

登録手数料及び添付書類等の経費

左記金額

④ 狩猟者登録に係る狩猟税

北海道に収める銃猟による狩猟税

左記金額

⑤ 医師の診断書料

診断書の交付を受けるために支払つた金額

左記金額

2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費

① 猟銃等講習会受講料(初心者講習会)

受講費用

左記金額

② 射撃教習資格認定申請手数料

申請手数料

左記金額

③ 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

申請手数料

左記金額

④ 射撃教習受講料

受講料

左記金額

⑤ 技能検定手数料

検定手数料

左記金額

⑥ 銃砲所持許可申請手数料

申請手数料及び添付書類等の経費

左記金額

⑦ 医師の診断書料

診断書の交付を受けるために支払つた金額

左記金額

3 猟銃等の購入に係る経費

猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー購入費

購入金額

上限25万円

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福島町狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第11号

(令和8年1月12日施行)