○危険木伐採事業費等補助金交付要綱

令和2年3月12日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、危険木から町民の生命・財産を守る条例(令和元年12月11日福島町条例第29号)第9条の規定に基づき、住宅等への倒木被害から町民の生命及び財産を保護するため、町内の危険木の伐採、撤去などを行う者に対し、予算の範囲内で危険木伐採事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における、危険木用語の意義は、危険木から町民の生命・財産を守る条例第2条に定めるところとする。

(1) 住宅等

(2) 危険木

(補助金の対象等)

第3条 この補助金の対象は、危険木の所有者又は危険木の所有者の承諾を得た住宅等管理者が行う次の各号に掲げる費用とする。

(1) 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費

(2) 倒木の撤去及び処分に要する経費

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付条件)

第4条 前条に規定する補助対象者のうち、次に掲げる者には補助金を交付しない。

(1) 法人

(2) 町税を滞納してる者

(4) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴排条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が世帯員にいる者

(補助率及び補助金)

第5条 事業における補助率及び補助金の交付額は、第3条で規定した費用の2分の1以内とし、交付額は50万円を限度とする。この場合において、交付額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 交付申請の提出書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金申請書(様式第1号)

(2) 危険木の撤去等に要する経費がわかる見積書

(3) 危険木の状況が分かる工事前の写真

(4) 位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請は同一年度内1回限りとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付決定及び交付通知書)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があつたときは、必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定の判断にあたり、申請があつた危険木が存在する町内会長の意見を求めることができる。

(実績報告)

第8条 実績報告の提出書類は、次に掲げるものとし、工事完了日から起算して30日後又は、交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費の支払いを証明する書類の写し

(3) 工事完了後の写真

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、事業完了の確認及び実績報告書を審査のうえ、適当と認めたときは補助金の確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を交付する。

(補助金の交付の取り消し又は返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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危険木伐採事業費等補助金交付要綱

令和2年3月12日 要綱第6号

(令和2年6月2日施行)