○福島町チャレンジスピリット応援条例施行規則
令和2年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町チャレンジスピリット応援条例(令和2年福島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(助成の対象基準)
第3条 条例第2条第3号に規定する風俗営業とは、次に掲げる事業とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業
(2) 公序良俗に反するなど、町長が不適当と認めた事業
2 条例第2条第10号に規定する資産とは、1点当たり10万円以上のものとする。また、車両は専ら事業の用に供する次に掲げるものを対象とする。
(1) 専ら事業に使用する車両(フォークリフト、ダンプカー、トラック、クレーン車、油圧ショベル、ブルドーザ、タンク車、し尿収集車、トラックミキサー、ハイヤー、パトロールカー、普通貨物自動車、軽四輪貨物自動車、従業員送迎用自動車(バスに限る。)、観光バス、介護タクシー、介護訪問車、霊柩車等)
3 企業施設の新設等に当たり、既存施設の解体が必要なときは、その費用を対象とし、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 解体に要する費用の2分の1以内を助成するものとし、助成金の限度額は60万円とする。
(2) 前号の助成金の額は、条例第4条第1項第1号に規定する上限額のうち数とする。
4 店舗併用住宅等の場合は、対象事業部分と非対象事業部分を見積書等で区分して算出する。ただし、区分することが困難な場合は、延べ床面積で按分し、対象投資額を算出するものとする。
5 本条例により助成金を受ける場合、当該起業者が北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)により助成を受けているときは、当該他の助成制度による助成金の額を控除した額とする。
(指定の申請等)
第4条 条例第3条第4項の規定により、助成の指定を受けようとする起業者は、次に定めるところにより町長に提出しなければならない。
提出書類 | 指定申請期限 |
助成対象指定申請書 (別記第1号様式) | 企業施設の新設等に着手しようとする日の1箇月前から1週間前までとする。 |
2 前項の期間内に指定の申請ができなかつた場合は、理由書を添付しなければならない。ただし、当該年度の2月末日までとする。
(助成対象施設の表示)
第5条 条例第4条第1項第1号の助成金を受けた企業施設にあつては、次の区分により助成対象施設であることを表示するものとする。
区分 | 表示場所 | 表示方法 | |||
建物及び備品 | 正面の一箇所 | ○容易に剥がれないシール等によること | |||
構築物 | 正面の一箇所 | ||||
車両 | 車両側面の一箇所 | 起業者名 | (株)□□□□ 代表取締役 ○○ ○○ | ||
助成年度 | 令和○○年度 | ||||
助成金名称 | 福島町チャレンジスピリット応援条例 | ||||
助成対象施設の内容 | ●●●● ◆◆◆◆ | ||||
(変更の届出)
第6条 助成の指定を受けた起業者(以下「指定起業者」という。)は、当該企業施設の新設等に係る計画を変更しようとするときは、遅延なく申請内容変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(新設等の完成の届出)
第7条 指定起業者は、企業施設の新設等が完了したときは当該完了の日から、1箇月以内に新設等完了届(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に届出ができなかつた場合は、理由書を添付しなければならない。ただし、当該年度の3月末日までとする。
(助成措置の申請)
第8条 条例第4条第3項の規定により助成の措置を受けようとする指定起業者は、次の定めるところにより町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の3月末日までとする。
提出書類 | 申請期限 |
助成金交付申請書 (別記第6号様式) | 新設等完了届を提出した翌日から1箇月以内とする。 |
2 条例第4条第2項に規定する町税等とは、申請時の納期到来分における町税及び使用料等、町に対し納付すべき全てのものをいう。
4 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(特別援助の基準)
第9条 条例第6条第2号に規定する普通財産を無償又は時価よりも低い価格(以下「無償等の貸付」という。)での貸付けは、次の各号の一に定める場合とする。
(1) 一定期間において無償等の貸付けを行うことにより起業者が安定した企業経営が図られ、もつて町の経済発展に寄与することが期待されるとき。
(2) 比較的長期に亘る無償等の貸付けにより、町内の雇用が拡大され、かつ、将来とも経済活動の活性化に寄与することが顕著であると認めうるとき。
2 前項において、「一定期間」とは5年以内の期間とし、「比較的長期」とは5年を超える期間とする。
(指定及び助成の承継)
第10条 条例第7条の規定による指定及び助成の承継は、承継の事実が生じた日から、1箇月以内に事業承継届(別記第9号様式)を町長に届け出なければならない。
(企業施設の休止又は廃止)
第11条 指定起業者は、当該企業施設を休止し、若しくは廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から1箇月以内に操業等休止・廃止届(別記第10号様式)により町長に届け出なければならない。
(誓約書の提出)
第12条 条例第9条の規定による助成の取消し等について、指定起業者は交付申請に合わせて確認書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(審査会)
第13条 条例第11条の規定による審査会は、次の各号に掲げる職員をもつて組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業課長
(4) 企画課長
2 審査会に、会長1名を置き、副町長をもつてあてる。
3 会長は、審査会を代表し会務を統括する。
4 会長は、審査結果を町長に答申しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。











