○福島町地方創生推進会議条例

令和2年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、福島町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、町の人口ビジョン・総合戦略の策定及びその実施に関し必要な調査審議を行い、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の委員 5人以内

(2) 教育関係の委員 4人以内

(3) 金融機関の委員 3人以内

(4) 労働組合の委員 2人以内

(5) 町内関係団体の委員 3人以内

(6) 公募による町民 3人以内

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員の互選で定める。

3 会長は会務を統理し、推進会議を代表する。

4 副会長は委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるため委員となつたものの任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は委員の半数以上が、出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画課で処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福島町地方創生推進会議条例

令和2年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月9日 条例第1号