○福島町地方創生推進会議条例
令和2年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、福島町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、町の人口ビジョン・総合戦略の策定及びその実施に関し必要な調査審議を行い、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 産業関係団体の委員 5人以内
(2) 教育関係の委員 4人以内
(3) 金融機関の委員 3人以内
(4) 労働組合の委員 2人以内
(5) 町内関係団体の委員 3人以内
(6) 公募による町民 3人以内
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は委員の互選で定める。
3 会長は会務を統理し、推進会議を代表する。
4 副会長は委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるため委員となつたものの任期は、その在職期間中とする。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は委員の半数以上が、出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画課で処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。