○福島町食物アレルギー診断経費補助金交付要綱

令和2年2月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町立の小中学校又は私立幼稚園に在籍する児童生徒及び通学予定者(以下「児童等」という。)のうち、食物アレルギーの対応が必要な者の保護者に対し、食物アレルギーに係る配慮事項を医師が記す学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成に係る経費を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、食物アレルギーを有することにより医師から学校生活において特別な配慮や管理が必要と認められる児童等の保護者とする。

(補助金)

第3条 補助金の額は、児童等1人につき1回当たり3,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、福島町食物アレルギー診断経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の写し

(2) 領収書の写し

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の補助金の交付申請があつたときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定し、福島町食物アレルギー診断経費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

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福島町食物アレルギー診断経費補助金交付要綱

令和2年2月27日 教育委員会要綱第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月27日 教育委員会要綱第1号
令和5年6月15日 教育委員会訓令第4号