○福島町移住支援金交付要綱

令和2年2月28日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う福島町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額で、かつ、本町の予算の範囲内の額とする。

(1) 単身の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の場合 100万円

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、単身の場合にあつては第1号に該当し、かつ、第2号又は第3号に該当するものとし、世帯の場合にあつては第1号及び第4号に該当し、かつ、第2号又は第3号に該当するものとする。

(1) 次のからまでに規定する移住等に関する要件の全てに該当する者

 次に掲げる移住元に関する要件のいずれかに該当する者

(ア) 住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していた者

(イ) 住民票を移す直前に連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であつて移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

 次に掲げる移住先に関する要件のいずれにも該当する者

(ア) 平成31年4月1日以降に転入した者

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である者

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者

 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である又は外国人であつて永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

(ウ) その他北海道又は福島町が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 次のからまでに規定する就職に関する要件のいずれにも該当する者

 就業先の求人が、移住支援事業を実施する北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件として、1年以内に北海道が実施する起業支援事業に係る補助金の交付決定を受けている者

(4) 次のからまでに規定する世帯に関する要件のいずれにも該当する者

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領で示す対象法人に就業後1か月以内に、前条に規定する対象者要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式1)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請を行つた者は、第3条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式2)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式2別紙1)

(2) 個人情報の取扱いについて(様式2別紙2)

(3) 就業証明書(様式3)

(4) 本人確認書類

(5) 対象者要件を満たすことを証する書類

(交付決定及び額の確定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定及び移住支援金額を確定し、速やかにUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式4。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由等により当該年度における交付が不可であるときも、当該申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金請求書(様式5。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、交付決定者に対して、請求書の提出から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式6。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式7)を当該申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 福島町は、移住支援金の交付が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要に応じて、申請者及び支援金対象企業に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 町長は、交付決定者が第1号から第4号までのいずれかに該当するときは移住支援金の全額の返還を、交付決定者が第5号に該当するときは移住支援金の半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び福島町が認めたときはこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に福島町から転出したとき。

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞したとき。

(4) 第3条第3号の交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福島町から転出したとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、福島町が北海道と協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月18日から適用する。

(令和5年3月13日要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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福島町移住支援金交付要綱

令和2年2月28日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)