○福島町グラスボートにおける観光券契約等の締結に伴う利用料取扱要綱

令和2年2月6日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町グラスボート(以下「グラスボート」という。)の利用に伴う、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録事業者との観光券契約等の締結に基づく利用料の取扱いに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 町長は、前条の契約の相手方である登録事業者が発行した観光券を持参する者に対しては、その観光券を収受することによりグラスボートを利用させるものとする。

(利用料の額の設定)

第3条 観光券を利用した場合における利用料の額については、登録事業者が利用者に対する積極的な開発に努め、加えてグラスボートへの利用増進協力を図ることに要する取扱手数料経費を加味した上で、グラスボート管理条例に規定する利用料から、観光券契約等の締結に基づく契約内容の定めるところにより15%以内の減額をもつて設定するものとする。

(利用料の納付時期)

第4条 町長は、第2条による観光券を収受した場合においては、収受した日から40日以内に一定枚数の観光券を集約の上、観光券を発行した登録事業者に対して前条に基づく利用料の請求を行なうものとし、請求を受けた登録事業者は、町長が指定する日までに請求額を納付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町グラスボートにおける観光券契約等の締結に伴う利用料取扱要綱

令和2年2月6日 要綱第3号

(令和2年2月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・鉱業
沿革情報
令和2年2月6日 要綱第3号