○福島町高校の在り方に関する協議会設置要綱

令和元年12月16日

教委要綱第3号

(設置及び目的)

第1条 福島町における高等学校教育の在り方について、検討、協議し、時代の要請に応える教育の実現を期することを目的として、福島町高校の在り方に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項を協議する。

(1) 町内中学生の進学関係に関すること。

(2) 高等学校に関する調査研究及び情報交換に関すること。

(3) 道立福島商業高等学校の魅力向上及び存続に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の委員をもつて構成する。

(1) 学校委員(中学校長1名)

(2) 保護者委員(各小中学校及び高等学校PTAの保護者会員各2名)

(3) 有識者委員(町内会連合会2名、福島商業高等学校同窓会2名、教育委員1名)

(4) 商工委員(商工会2名)

(5) 町議会議員(2名)

(6) 福島町(町長、副町長、総務課長)

(7) 福島町教育委員会(教育長、事務局長)

2 協議会のオブザーバーとして、北海道立福島商業高等学校長を充てる。

3 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長は町長をもつて充てるものとし、副会長は、会長の指名によるものとする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長2名のうち1名が会務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものを出席させ意見又は説明を求めることができる。

3 会議において委員は、それぞれの立場を理解し、合意に達するよう努め、協議結果については、相互に尊重するものとする。

(部会)

第7条 協議会には、より専門的な協議及び検討を行うために必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の検討内容は、これを協議会に報告する。

3 部会の運営について必要なことは、別途定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 協議会の委員には、報酬及び費用弁償は支給しない。

(事務局)

第9条 町長は、協議会の事務を教育委員会に委任することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 この要綱は、令和元年12月16日から施行する。

(任期の特例)

 ただし、協議会委員の最初の任期は、第4条の規定に関わらず、令和3年3月31日までとする。

福島町高校の在り方に関する協議会設置要綱

令和元年12月16日 教育委員会要綱第3号

(令和元年12月16日施行)