○福島町職員の懲戒処分等に関する基準

平成30年9月1日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第31号)に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)並びに懲戒処分以外の措置(以下「措置」という。)を厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分及び措置(以下「懲戒処分等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(規律違反の報告及び上申)

第3条 福島町職員(以下「職員」という。)は、規律違反をしたときは、速やかに規律違反報告書(様式第1号)により、所属長を通じて町長に報告しなければならない。

2 所属長は、所属職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第2号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第3号)を添えて町長に上申しなければならない

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書及び陳述書

(3) その他必要書類

3 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて町長に上申できる。

(懲戒処分等の基準)

第4条 懲戒処分等の種類及び程度を決定するに当たり、各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分等の標準的な量定(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行つた職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行つた職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の後における態度

(懲戒処分等の加重)

第5条 職員の行為が、複数の非違行為に該当する場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分等よりも重い処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

(2) 非違行為を行つた職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

(4) 過去に類似の非違行為を行つたことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

(懲戒処分等の軽減)

第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も軽い懲戒処分等より軽い処分を行い、又は懲戒処分等を行わないことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

(2) 非違行為を行うに至つた経緯その他の情状に、特に酌量すべきものがあると認められるとき

(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱い)

第7条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 定期昇給の延伸

 戒告 標準昇給号俸の4分の3

 減給 標準昇給号俸の2分の1

 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。

(懲戒処分の手続)

第8条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたつては、福島町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この基準の規定に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 委員会は、職員の行為がこの基準に規定する非違行為に該当する場合であつても、その情状等によつては、この基準の規定にかかわらず、当該処分に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

4 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、企画課長、その他町長が必要と認める者とし、委員長は副町長とする。

(答申)

第9条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第4号)により町長に答申しなければならない。

(公表の対象)

第10条 次に掲げる各号のいずれかに該当する懲戒処分は公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(公表の内容)

第11条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容が極めて悪質な場合又は刑事事件等ですでに公表されている場合は、所属部署、職名及び氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第12条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 事案に係る被害者が公表を望まないとき。

(2) 公表することにより、被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の権利利益に十分配慮する必要があるとき。

(3) その他被害者及びその関係者に特に配慮する必要があると認められたとき。

(公表の時期)

第13条 免職及び停職については処分後速やかに行うものとする。その他の処分については一定期間(9月末、3月末)毎に公表することも差し支えないものとする。

(施行期日)

この基準は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第3号)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1 一般服務関係

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員



イ 正当な理由なく10日を超え20日以内の間勤務を欠いた職員



ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員



(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員




(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員



(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、又は職務遂行にあたつて上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員



(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員


イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員



(6) 虚偽報告

事実を捏造して虚偽の報告を行つた職員



(7) 公文書の偽造

公文書を不正に作成し、使用した職員


(8) 公印偽造・不正使用

公印を偽造又は不正に使用した職員


(9) 不適切な事務処理

事務処理に適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた職員


(10) 違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員



イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員



(11) 秘密漏えい

業務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員



(12) 政治的行為の制限違反

法第36条の規定に違反して政治的行為を行つた職員

(13) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行つた職員



(14) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた職員



(15) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員



(16) 個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員



(17) 個人情報の不当利用

職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員


(18) セクシャル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員



イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員。



ウ イの場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき



エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員



(19) パワーハラスメント

ア 職務上の指導範囲超えて、人格と尊厳を侵害する言動(過度の責任又は失敗の追及、過度の能力否定、過度の性格又は人格の否定等)を継続的に繰り返した職員



2 公金公物取扱い関係

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 横領

公金又は公物を横領した職員




(2) 窃取

公金又は公物を窃取した職員




(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員




(4) 紛失

公金又は公物を紛失した職員



(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の窃盗に遭つた職員



(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員



(7) 失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした職員



(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員



(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員



(10) コンピュータの不適正使用

ア 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員



イ 職場のコンピュータを無断で増設又は改造し、公務の運営に支障を生じさせた職員



ウ 職場のコンピュータに無断で許可されていないプログラムを導入し、公務の運営に支障を生じさせた職員



(11) 不正アクセス

ア 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた職員



イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員



ウ パスワードを付与されている職員のパスワードを第三者に提供した職員



3 公務外非行

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 放火

放火をした職員




(2) 殺人

人を殺した職員




(3) 傷害

人の身体を傷害した職員



(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らなかつたとき)



(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員



(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員



イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員



(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員



イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員




(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員



(9) 賭博

ア 賭博をした職員



イ 常習として賭博をした職員




(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員




(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しい粗野又は乱暴な言動をした職員



(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員



(13) 強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員



(14) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員



(15) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員



(16) その他のわいせつ行為

法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行つた職員

(17) ストーカー行為

つきまとい等のストーカー行為をした職員


4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 標準的な処分量定

事故等の種別

違反行為の種類

人身事故

物損事故

その他

死亡事故

重傷事故

軽傷事故

①飲酒運転

免職

免職

免職

停職6月

停職4月

②酒気帯び運転

免職

免職

停職6月

停職4月

停職2月

③同措置義務違反

免職

免職

免職

免職

停職6月

④無免許運転

免職

免職

停職6月

停職4月

停職2月

⑤同措置義務違反

免職

免職

免職

停職6月

停職4月

⑥最高速度超過(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上)

停職6月

停職4月

停職2月

減給6月

戒告

⑦同措置義務違反

免職

停職6月

停職4月

停職2月

減給6月

⑧その他の安全運転義務違反等

減給6月

減給4月

減給2月

戒告

訓告

⑨同措置義務違反

停職2月

減給6月

減給4月

減給2月

戒告

備考

※1 「死亡事故」とは、交通事故が主たる原因となつて、24時間以内に死亡者を生じた事故をいう。

※2 「重傷事故」とは、傷害の治療に要する期間が全治30日以上である者を生じた事故をいう。

※3 「軽傷事故」とは、傷害の治療に要する期間が30日未満である者を生じた事故をいう。

※4 「無免許運転」とは、無資格運転及び仮免許運転違反を含む。

※5 「物損事故」とは、他人の構造物その他の損壊を生じた事故をいう。

※6 「その他」とは、事故を生じない交通法規違反をいう。

※7 「飲酒運転等」とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

※8 交通事故は、職員の重大な過失又は不注意による場合で過失割合がおおむね8割以上ある場合とし、事故等の種別によつて処分する。

※9 飲酒運転等を行つた職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度を考慮して処分する。

(2) 懲戒処分等の加重又は軽減

職員の起こした交通法規違反又は交通事故に次に掲げる事由があるときは、標準的な処分量定にかかわらず、加重又は軽減して処分することができる。

①加重することができる事由

ア 一つの交通事故等が違反行為の種類で二つ以上に該当するとき。

イ 一年以内に、交通法規違反又は交通事故のため、懲戒処分等を受けているとき。

ウ 交通法規違反又は交通事故の内容が極めて悪質であるとき又はその結果が重大であるとき。

エ 発生した交通事故等を隠ぺいしたとき。

②軽減することができる事由

ア 交通事故等の発生状況及び発生原因その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

イ 過失の程度等特別な事情があるとき。

ウ 軽車輛(自転車)による交通法規違反があつたとき。

5 監督責任

項目

内容

処分

(1) 指揮監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員

停職又は減給

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福島町職員の懲戒処分等に関する基準

平成30年9月1日 基準第1号

(令和3年4月1日施行)