○福島町高校の在り方に関する協議会設立準備委員会設置要綱
令和元年8月27日
教委要綱第1号
(名称)
第1条 本会は、福島町高校の在り方に関する協議会設立準備委員会(以下「準備委員会」という。)という。
(事務局)
第2条 準備委員会の事務を処理するための事務局を福島町教育委員会に置く。
(目的)
第3条 準備委員会は、福島町における高校の在り方を協議するために必要な機関(以下「協議会」という。)を設置するための準備にあたることを目的とする。
(所管事務)
第4条 準備委員会の所管事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の設立及び運営の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の設置について必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 準備委員会は、委員7人で組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 総務課参事
(5) 企画課長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 教育委員会事務局次長
(任期)
第6条 準備委員会委員の任期は、協議会が設置される日までとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 準備委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもつて充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて充てる
4 委員長は、準備委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集する。
2 会議の開催日数は、必要に応じて、委員長が決定する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明させることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月8日から適用する。