○危険木から町民の生命・財産を守る条例
令和元年12月11日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生命及び財産を保護するため、危険木除去等の対策に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全及び良好な生活環境を維持することを目的とする。
(1) 住宅等とは、町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であつて居住その他の使用がなされているものという。ただし、国又は地方公共団体が所有、又は管理するものを除く。
(2) 危険木とは、目通り直径が概ね20センチメートル以上で、かつ、樹高が概ね5メートル以上のもので、転倒、幹折れ又は根返りが発生し住宅等に被害を与えるおそれがある立木をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民等から倒木の危険性がある旨の報告及び通報を受けた場合は、直ちに現場を確認し、危険木と判断した場合は、所有者へ直ちに必要な措置を講じるよう要請する。
(所有者の責務)
第4条 立木の所有者は、立木が危険木とならないよう適正な管理をするとともに、町からの要請があつた場合は、速やかに対策を講じるよう努めなければならない。
(勧告)
第5条 町長は、要請を行つたにもかかわらず、当該立木がなお危険木の状態にあるときは、当該所有者に対し危険木の除去において必要な措置を勧告することができる。
(命令)
第6条 町長は、前条の勧告を受けた立木の所有者が、その勧告に従わないときは、必要な限度において履行期限を定め、当該危険木の除去を命令することができる。
2 前項の規定により命令を受けた者は、その命令に基づく措置を行つたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(立入調査等)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、必要と認める場所に職員を立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。
(応急措置)
第8条 町長は、危険木が倒木の恐れにより、生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が迫つているとき、又は、道路の通行など地域の交通安全の妨げとなつているときは、その状態を回避するため、必要最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じるときは、立木の所有者の同意を得て実施することとする。ただし、調査の結果、所有者が不明の場合など速やかに同意を得ることが困難な場合は、その限りではない。
3 町長は、前々項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該危険木の所有者から徴収することができる。
(助成)
第9条 町長は、倒木による危険性を除去するため、危険木の所有者及び所有者の承諾を得た住宅等管理者が行う、危険木の伐採、撤去及び処分に要する費用に対し、別の定めるところにより助成を行うことができる。
(関係行政機関等との連携)
第10条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察、危険木が存在する町内会の代表者やその他の関係機関と必要な措置について協議することができる。
(専門家の意見及び助言)
第11条 町長は、必要に応じて条例の施行に関する事項について専門家の意見及び助言を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。