○福島町議会議場発言等運用基準
平成31年3月19日
議会基準第2号
議場における発言等に関する運用基準(平成6年議会基準第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 福島町議会の議場における発言等に関し、福島町議会会議条例に定める関係規定の運用について定めることを目的とする。
(発言席の定義)
第2条 発言席の定義は次のとおりとする。
(1) 演壇 議長席前方に設けられた演台
(2) 質問席 議員席前方に設けられた演台(移動式)
(3) 自席 議員は議席、説明員は役職に応じあらかじめ定められた席、議長・委員長(以下「議長等」)が指定した席
(本会議における各席での発言)
第3条 本会議における各席での発言は、次のとおりとする。
(1) 演壇での発言
① 議長、副議長を志す議員の所信表明
② 議長、副議長、町長等執行機関の長等の就(退)任挨拶
③ 町長・教育長等の執行方針・行政報告・挨拶
④ 委員会等報告(議運、常任委、特別委、広域事務組合、広域連合)
⑤ 一般質問答弁(1回目)
⑥ 議案の提案理由説明、予算(決算)の総括説明
⑦ 修正案の説明
⑧ 請願、陳情等の職員の朗読
⑨ 討論
(2) 質問席での発言
① 一般質問(1回目)、緊急質問
(3) 自席での発言
① 一般質問の再質問、同答弁
② 質疑、答弁、意見交換、討議
③ 議案等の補足説明、補足答弁
④ 予算・決算の担当課長の内容説明
⑤ 修正案の質疑、答弁
⑥ 動議提出、議事進行の発言
⑦ 委員会報告(少数意見の報告)等の質疑、答弁
⑧ 身体の事情等により演壇、質問席につくことが困難な場合に、議長等の許可を得て行う発言
(表彰の伝達)
第4条 議員が国・系統団体等から表彰された場合の伝達は、議場中央で行う。
(常任委員会等の対応)
第5条 議場で開催される常任委員会・特別委員会等における発言については、第3条を準用する。
(委任)
第6条 基準に定めのない事項については、先例等を勘案して議長等が決める。異議がある場合は、会議に諮つて決める。
附則
平成31年4月1日から施行する。