○福島町議会行政事務事業評価要綱
平成31年3月19日
議会要綱第4号
(趣旨・目的)
第1条 議会は、町がまちづくり基本条例第20条第2項の規定により、決算審査特別委員会に提示する「行政評価」について、議会基本条例第10条で規定している議会による行政評価・事務事業評価の場と位置づけ、議会としてのチェック機能を強化するとともに、それぞれの事務事業について、議会側の評価を示し、翌年度の予算へ反映させることを趣旨とし、評価の内容を定めることを目的とする。
(評価対象)
第2条 行政評価・事務事業評価の対象は行政事務事業全般とし、政策等調書・総合計画事業進行管理表、町長部局の事務事業評価シートと法的に義務付けられている教育委員会の事務事業評価シートを基本とする。
2 評価対象事務事業の所管については、次のとおりとする。
(1) 総務教育常任委員会 総務課・企画課・町民課(賦課係・徴収係)・吉岡支所・教育委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会所管事項、その他総務教育に関する事項、他の常任委員会に属さない事項
(2) 経済福祉常任委員会 町民課(町民係・戸籍係・年金係)・福祉課・産業課・建設課・農業委員会所管事項、その他経済福祉に関する事項
(評価方法)
第3条 議会は、行政が提示した行政評価・事務事業評価方法(別表)を参考とし、点数評価ではなく、対象事務事業の内容を総合的に判断し評価する。
2 評価は、次の4段階評価とする。
「◎」 十分評価できる
「〇」 概ね評価できる
「△」 やや不足
「▲」 不足
3 評価は、次の順により行う。
① 議員評価(全対象事務事業)
② 常任委員会評価(所管対象事務事業)
③ 議会運営委員会評価(全対象事務事業)
(評価手交)
第4条 評価結果は、事務事業展開への反映を期待し、町・教育委員会へ手交する。
(評価公表)
第5条 評価結果は、議会だより・HP・議会白書に掲載し、町民に公表する。
(活動反映)
第6条 評価結果を議員、議会活動の参考として施策への反映に努める。
附則
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
〈参考:町の評価方法〉
① 評価の分類
A=「現状にて事業を継続または拡充」
B=「事業の進め方の改善により継続」
C=「事業規模・内容等の見直しの検討」
D=「事業の抜本的見直しを検討」
② 評価表の見方
「必要性+有効性」の点数と「達成度+効果性」の点数が交差したところが評価となる。例えば、必要性+有効性が5点、達成度+効果性が1点の事業は「B」の評価となります。
