○福島町グラスボート管理条例

令和元年5月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、観光事業等に資するために福島町グラスボート(以下「船」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び規格等)

第2条 施設の名称及び規格等は次のとおりとする。

(1) 名称 福島町グラスボート(船名:ROSE WOOD)

(2) 規格 28フィート型グラスボート 1.3トン

(3) 船舶番号 第202―9629号

(4) 係留場所 福島漁港

(使用目的)

第3条 船は、町があらかじめ指定する区域の運航に使用するほか、町が行う観光事業等及び町長が特に必要と認める事業に使用するものとする。

(管理及び運営)

第4条 町長は、前条の目的を達成するため、船を常に良好な状態において効率的に管理運営しなければならない。

2 町長は、前項の業務を委託することができる。

3 町長は、業務を委託する場合において、当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

4 町長は、第1項の業務を、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

5 前項の指定に係る手続その他事項については、福島町公共施設の指定管理者に関する手続き条例(平成27年条例第30号)に定めるところによる。

(施設の保全)

第5条 前条第2項により委託を受けた受託者又は第4項により指定された指定管理者は、船の善良な管理、運営をしなければならない。受託者又は指定管理者の責に帰すべき理由により船に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 第4条第4項により指定を受けた指定管理者は、船を利用し次の事業を行うことができる。

(1) 福島町の観光振興のための遊覧業務

(2) グラスボートの利用に係る利用料金の徴収に関する業務

(3) 利用料金の減免に関する業務

(4) グラスボートの維持管理、運営に関する業務

(5) その他町長が観光振興に供するため必要と認めた業務

(利用の制限)

第7条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。

(2) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、町長又は運航委託業者及び指定管理者の指示に従い、施設の秩序、諸規定を順守し施設及び備品等を破損または滅失してはならない。

(利用料)

第9条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。この場合の利用料は、1便当たり5,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項による場合の当該利用料金は、別に定める範囲内において町長の承認を受けた上で、指定管理者が定めるものとする。

(利用料の減免)

第10条 町長又は指定管理者が公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は運航委託業者及び指定管理者が、施設及び設備その他備え付け部品を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は損害賠償額を減免又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 運航委託業者に従事している者(以下「従事者」という。)又は指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

2 前項の規定は、業務委託期間又は指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月8日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町グラスボート管理条例

令和元年5月31日 条例第14号

(令和7年12月16日施行)