○福島町議会参画奨励条例

平成31年3月8日

条例第11号

(条例の目的)

第1条 福島町議会基本条例(以下「基本条例」)の理念・原則に基づき、会議は全て公開とし、傍聴(以下「参画」)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の規定)

第2条 「参画」とは、基本条例の理念・原則に基づき、会議においてその議論等を一方的に聴くだけではなく、議長の許可を受けて討議に参画することを言う。

(参画の奨励)

第3条 議会は、町民自治を基礎とする町民の代表機関であることから、町民参画の大事な場としてとらえ、町民の自主的な参画を促し、積極的に参画者の意見等を聴く機会を設ける。

(参画席の区分)

第4条 参画席は、一般席・報道関係者席に分ける。

(参画者の定員)

第5条 一般席の定員は30人とし、うち車椅子用の参画席を2人分とする。

(参画の手続)

第6条 参画の手続きは、特に要しない。

(議場への入場禁止)

第7条 参画者は、議場に入ることができない。

(参画席に入ることができない者)

第8条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、参画席に入ることができない。

(参画者の守るべき事項)

第9条 参画者は静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、議場の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第10条 参画者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、参画者がこの条例に違反したとき、速やかに制止し、命令に従わない場合は、退場させることができる。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福島町議会参画奨励条例

平成31年3月8日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)