○福島町議会議員政治倫理条例
平成31年3月8日
条例第10号
(目的)
第1条 福島町議会基本条例第4条の規定に基づき、議会議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員が政治倫理の高揚に努め、常に良心に従い誠実・公正に職務を遂行し、町民に信頼される議会づくりを進め、町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、二元代表民主制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、研鑽に励み、良心と責任をもつて使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使するような働きかけを行つてはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会・議員の品位・名誉を損なう行為を慎み、常に人格と倫理の向上に努め、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。
(2) 福島町職員の職務執行を妨げるような不正な働き掛けをしないこと。
(3) 福島町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資している法人等、福島町が行う許可・請負その他の契約等に関し、特定の者のために不正な働き掛けをしないこと。
(4) 福島町の職員の採用、昇任等の人事に関し、不正な働き掛けをしないこと。
(審査の請求)
第5条 町民、議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるとき、これを証する資料を添えて、町民にあつては被選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員にあつては2人以上の連署をもつて、議長に対し政治倫理基準に違反する行為の存否の審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条に規定する調査の請求があつたとき、福島町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」)を設置する。
2 審査会の委員は、「被請求議員」、「調査請求議員」、「議長」を除いた全議員で構成し、議長が任命する。
3 審査会に、委員の互選により委員長・副委員長を置く。
4 委員は、公正・適正に職務を遂行する。
5 委員の任期は、審査の終了までとする。
(審査会の職務・権限)
第7条 審査会は、調査請求の適否、第4条に規定する政治倫理基準違反の存否を審査する。
2 審査会は、半数以上の委員の出席で成立する。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、被請求議員・関係者に対し、資料請求・事情聴取等、必要な調査を行うことができる。
5 審査会は、被請求議員からの申し出があつたとき、弁明の機会を保障する。
6 審査会は、原則公開とするが、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を口外してはならない。職を退いた後も同様とする。
(対象議員の義務)
第8条 議員は、前条の規定による求めがあつたとき、必要な資料の提出や審査会に出席し、意見を述べ、説明をしなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 議長は、審査会における審査(調査)結果を全員協議会において報告するとともに、その旨を速やかに公表し、その内容を請求した町民の代表者、議員の代表者に通知する。
2 前項の規定による審査(調査)報告書の写しは、議長において審査報告書の送付を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存する。
3 何人も議長に対し、前項の規定により保存されている審査(調査)報告書の写しの閲覧を請求することができる。
(審査結果の措置)
第10条 議員は、自己に関する審査報告書において、その行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたとき、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
(議長職務の代行)
第11条 議長が審査の対象となつたときは副議長が、議長・副議長がともに審査の対象となつたときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
附則
(施行月日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(福島町議会議員の不当要求行為等を防止する条例の廃止)
2 福島町議会議員の不当要求行為等を防止する条例(平成20年条例第15号)は廃止する。