○岩部地区交流センター管理条例
平成31年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、岩部地区の潜在的な地域資源を活用し、地域間交流を促進するとともに、町民の交流、文化及び地域住民の福祉の向上を図り、地域コミユニティ活動を推進するため設置する岩部地区交流センター(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 岩部地区交流センター
位置 福島町字岩部65番地1
(管理及び運営)
第3条 町長は、施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
2 町長は、岩部地区交流センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(利用及び使用)
第4条 施設は、第1条の目的を達成しようとする者の利用に供する。
2 町長又は指定管理者は、第1条の目的を妨げない範囲において、町内会活動、諸団体の会議、町民の集会及び催し等に使用させることができる。
3 前項の規定により施設を使用しようとする者は、別に定める手続により、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
4 使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 町長又は指定管理者は、施設の使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、使用の許可を受けた者に損害が生じた場合にあつても、町長はその責を負わないものとする。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を町長又は指定管理者に支払わなければならない。
2 町長又は指定管理者は、公用その他公益上必要と認める事業に使用する場合は、前項の使用料を減免することができる。
3 指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得た場合、別表に定めた額以下とすることができる。
4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長又は指定管理者が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第9条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、町長又は指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
岩部地区交流センター使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
全館 | 半日間使用 | 500円 | 4時間未満の使用の場合 |
1日間使用 | 1,000円 | 4時間以上の使用の場合 | |
1 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。