○福島町健康づくり推進協議会設置要綱
平成30年12月14日
要綱第12号
(設置)
第1条 全ての町民が生まれ育つた故郷で、健康的でいきいきと暮らすため、本町における総合的な健康づくり対策を推進するため、福島町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定の基づく健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 計画の評価に関すること。
(3) その他町民の健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 保健関係者
(3) 学校関係者
(4) 関係団体代表者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠等により新たに委嘱された委員の任期は、現任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 第2条の所掌事務に関して必要があると認めた場合は、専門部会を置くことができる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第8条 協議会委員の報酬は無報酬とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(福島町健康づくり推進計画策定会議設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 福島町健康づくり推進計画策定会議設置要綱
(2) 福島町食育推進協議会設置要綱
(3) 福島町食育推進計画庁内検討委員会設置要綱