○小学校及び中学校の専門事務主任の命課基準

平成30年6月4日

教育長訓令第1号

1 福島町立学校管理規則第5条の2に定める専門事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。

(1) 昇任させようとする日以前における、それぞれの直近3回の能力評価及び業績評価の2次評価者による全体評語が、いずれもC以上であること。

ただし、職員が、派遣等特別の事情により全体評語の全部又は一部を欠く場合は、当該職員の取組状況を勘案し、個々詮議とすること。

(2) 一定の職務経験を有していること(事務主任としての在職年数が9年以上)

2 命課は毎年4月1日に行なう。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給時期に行なうことができるものとする。

3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

小学校及び中学校の専門事務主任の命課基準

平成30年6月4日 教育長訓令第1号

(平成30年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月4日 教育長訓令第1号