○福島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は福島町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、地域における高齢者の生活支援体制を整備するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの配置)

第4条 生活支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)は、地域において高齢者の生活支援に係る相談援助活動の実績を有し、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネつトワークの構築等、地域のサービス提供主体等との連絡調整を適切に担うことができ、町長が認めた者とする。

(職務)

第5条 コーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、高齢者の生活支援体制整備を目的とした次の活動を行う。

(1) 地域のニーズと資源状況の整理

(2) 関係者のネットワーク化

(3) ニーズとサービスのマッチング

(4) その他町長が高齢者の生活支援・介護予防の体制整備の推進に必要な職務として認めること

(解任)

第6条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。

(2) 職務を怠り、又は所属長の指示に従わないとき。

(3) 病気その他の理由により職務を遂行することができなくなつたとき。

(4) その他コーディネーターとして適当でないと町長が認めるとき。

(協議体)

第7条 コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報の共有及び連携強化の場として協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、介護保険運営協議会の委員をもつて充てる。

(秘密の保持)

第8条 生活支援コーディネーターその他事業の関係者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

福島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)