○福島町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月13日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、地域包括ケアシステム構築の一環として、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療と介護の関係機関の連携を推進するための事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、福島町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者間の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者に対する研修
(7) 在宅医療・介護連携についての地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携
(9) その他在宅医療・介護連携に必要な事業
(秘密の保持)
第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。