○福島町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人の重症化予防と、その家族の介護負担の軽減等を図り、更に認知症についての正しい理解を深めるために、福島町認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人及び家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は福島町とする。ただし、適切な事業の運営が確保できると認められる団体等(以下「受託事業者」という。)に、これを委託することができる。

2 事業を委託により実施する場合は、事業の委託に係る業務の範囲、経費その他必要な事項を受託事業者との契約により定める。

3 福島町地域介護予防活動支援事業及び介護家族交流会等もこの事業とみなすことができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、福島町内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの設置

(2) 娯楽や学習等を通した、交流の場の提供

(3) 利用者からの相談に対する適切な支援

(4) その他町長が必要と認める事業

(実施場所)

第5条 本事業は、必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した環境等を有する施設において行うものとする。

(利用料金)

第6条 本事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、受託者は、食糧費その他の実費については利用者の負担とすることができる。

(個人情報の保護)

第7条 本事業に関わるものは、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(受託事業者)

第8条 事業を委託により実施する場合において、受託事業者は、当該事業が適切に行えるよう地域包括支援センター及び認知症地域支援推進員等と連携して行うものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

福島町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第4号