○福島町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、福島町認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)を実施し、福島町認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置することで、地域における医療、介護等の連携強化及び認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は福島町とする。

(推進員の配置)

第3条 推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とし、地域包括支援センターに1人以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、栄養士、または介護支援専門員等の医療保健福祉に関する資格を有する者。

(2) 前号以外のもので認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めた者。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に関する支援のための情報収集及び研修会・交流会等の実施に関すること。

(4) その他、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。(関係機関等との連携)

第5条 町は事業の実施に当たつて、介護サービス事業者、医師会及び医療機関、認知症サポート医等との連携に努めるものとする。

2 町は前項のほか、近隣市町村、北海道の関係部局、認知症疾患医療センター等と連携及び協力し認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業に関わるものは、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

福島町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第3号