○福島町立学校の不登校児童等に関する報告取扱要項

平成29年4月26日

教委要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、福島町立学校における児童・生徒の不登校問題の改善を目的に、各学校の不登校の状況を福島町教育委員会(以下「町教委」という。)に報告する際の必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要項において、不登校とは原因が明白な病気欠席及び事故欠席以外の欠席が月合計で3日を超えたものをいう。

(各学校長の報告)

第3条 各学校長は、前条の不登校に該当する児童等がいるときは、第1号様式により、前月末の状況を翌月の10日までに教育長に提出するものとする。なお、報告は当該報告児童等の不登校が改善されるまでの間は、同様式により本文の例により教育長に提出するものとする。

(町教委への報告)

第4条 教育長は、前条による報告を受けたときは直近の教育委員会会議に報告するものとする。

(町教委の処理)

第5条 町教委は、前条による報告を受けたときは学校長の対応等について適切に処理されているか判断し、必要に応じて学校長に対して対応等への助言を行うものとする。

2 町教委は、学校長の対応等について直接内容を聞く必要があると判断したときは、学校長に対して教育委員会議に出席を要求するものとする。

3 前項により、教育委員会議に出席を求められた学校長は、特別の事情がない限り出席しなければならいものとする。

この要項は、平成29年6月1日から施行する。

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福島町立学校の不登校児童等に関する報告取扱要項

平成29年4月26日 教育委員会要項第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月26日 教育委員会要項第1号