○福島町チロップ館設置及び管理に関する要綱
平成29年12月12日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 福島町の文化、埋蔵文化財、民俗等に関する資料を収集し、保管展示して教育的配慮のもとに一般の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福島町チロップ館(以下「チロップ館」という。)
位置 福島町字白符863番地11
(管理)
第3条 チロップ館は、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育長は、チロップ館の管理保全に係る事務を他に委託することができる。
(事業)
第4条 教育委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 郷土の文化、埋蔵文化財、民俗等に関する資料を収集、保管、展示すること。
(2) チロップ館の資料に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 チロップ館に、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第6条 チロップ館の開館時間は、平日は午前10時から午後3時までとし、休日及び祝日は午前10時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 チロップ館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。
(1) 12月1日から翌年2月20日まで
(2) 毎週火曜日と金曜日。ただし、火曜日又は金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌日とし、休日が連続する場合については最初に到来する平日とする。
(入館料)
第8条 チロップ館の入館料は、無料とする。
(入館制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、チロップ館の入館を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又はチロップ館の資料を亡失若しくは汚損した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。