○福島町チロップ館設置及び管理に関する要綱

平成29年12月12日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 福島町の文化、埋蔵文化財、民俗等に関する資料を収集し、保管展示して教育的配慮のもとに一般の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町チロップ館(以下「チロップ館」という。)

位置 福島町字白符863番地11

(管理)

第3条 チロップ館は、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育長は、チロップ館の管理保全に係る事務を他に委託することができる。

(事業)

第4条 教育委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 郷土の文化、埋蔵文化財、民俗等に関する資料を収集、保管、展示すること。

(2) チロップ館の資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 チロップ館に、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第6条 チロップ館の開館時間は、平日は午前10時から午後3時までとし、休日及び祝日は午前10時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 チロップ館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 12月1日から翌年2月20日まで

(2) 毎週火曜日と金曜日。ただし、火曜日又は金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌日とし、休日が連続する場合については最初に到来する平日とする。

(入館料)

第8条 チロップ館の入館料は、無料とする。

(入館制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、チロップ館の入館を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又はチロップ館の資料を亡失若しくは汚損した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

福島町チロップ館設置及び管理に関する要綱

平成29年12月12日 教育委員会要綱第4号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年12月12日 教育委員会要綱第4号