○福島町福祉センター図書室及び永田文庫室要綱

平成29年8月1日

教委要綱第3号

(設置及び目的)

第1条 福島町は、図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とし、福島町福祉センター図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:福島町福祉センター図書室及び永田文庫室

位置:福島町字三岳32番地3(福島町福祉センター内)

(管理)

第3条 図書室は、福島町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書室には、職員を置くことができる。

(業務)

第5条 図書室は、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料、その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)を収集し、整理し、保存し、および目録を整備すること

(2) 図書室資料の貸出し

(3) 図書室資料の利用の相談にのること

(4) 配本所の整備及び運営をすること

(5) 学校図書館、他図書館との連携協力、および図書館資料の相互貸借

(6) 読書団体との連絡、協力並びに団体活動の促進

(7) 読書会等の主催及び奨励

(8) その他図書室の目的達成のため必要な事項

(開館時間)

第6条 図書室の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育長は必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 図書室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 毎週火曜日及び日曜日

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(臨時休館日)

第8条 非常変災その他特別の事情がある場合には、教育長は、臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第9条 この要綱若しくは職員の指示に従わない者に対して、図書室資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者が、図書室資料若しくは設備、器具等をはなはだしく汚し、又は傷め、失くしたときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(登録手続き等)

第11条 図書室が発行し交付した利用カードを所持する者は、図書室資料を借り受けることができる。

2 前項の利用カードは、本町に在住する個人若しくは通勤通学する者並びに町内の事業所及び団体等で貸出登録したものに交付する。ただし、この規定にかかわらず教育長が特に必要と認めた者に対しては利用カードを交付することができる。

3 登録の期間は、登録を受けた年度から3年間とする。幼児、小学生、中学生、高校生は進学する毎に更新する。

4 虚偽の登録、利用カードを他人に譲渡、若しくは転貸する等不正行為をした者に対しては、登録を取り消すことができる。

5 利用カードが登録者以外の者に使用され損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰すものとする。

6 個人貸出の登録を受けた者は、図書貸出登録票の記載事項に変更が生じた場合、速やかにその旨を申し出なければならない。

(利用カードの紛失)

第12条 利用カードを失くした場合、速やかにこれを申し出なければならない。

(貸出し点数並びに期間)

第13条 図書室の1回の貸出点数10点以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、貸出し点数及び期間を別に指定することができる。

(貸出しの制限)

第14条 重要図書、参考図書その他の図書資料で、委員会がその貸出しを不適当と認めた図書館資料については、貸出しを禁止することができる。

2 書庫内の図書室資料を利用しようとするとき、教育長が特に必要と認めたときは、利用者は図書館資料利用票に必要な事項を記入して提出し利用することができる。

(返納)

第15条 貸出を受けた利用者から図書室資料を返却期間が一定以上経過しても返却されない場合は、書面、電話等で督促を行うものとする。

2 図書室資料を返納期間内に返納しなかつた者に対し教育長は状況により一定期間図書室資料の利用を停止することができる。

(図書館資料の寄贈および寄託)

第16条 図書室は、図書室資料の寄贈または寄託を受け、一般の利用に供することができる。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要と認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

3 図書室に資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、図書採納願い申込書を委員会に提出しなければならない。

4 寄贈及び寄託された図書等の取扱いは、委員会が所有する図書館資料の取扱いの例による。

5 委員会は、寄託された図書館資料をやむを得ない事由により汚損、破損又は紛失したときは、その責めを負わないものとする。

(図書館資料の複写)

第17条 利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

(永田文庫室)

第18条 永田文庫室は委員会が管理及び運用を行うものとする。

(永田文庫室の利用)

第19条 永田文庫室の利用は、原則として観覧のみとする。永田文庫室を観覧しようとする者は、資料閲覧申請書に氏名及び住所等を委員会に提出し、職員が同伴しなければならない。

2 資料の閲覧をする場合は、永田文庫室資料利用票を委員会に提出し、福祉センター図書室内のみで閲覧ができる。

3 永田文庫室の資料の貸出しは禁止とする。ただし、教育長は必要と認めたときは永田文庫室資料利用票を委員会に提出し利用することができる。

(図書室資料の管理者)

第20条 図書室資料の管理は、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。

(帳簿の記載)

第21条 事務局長は、図書室資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

(帳簿記載の省略)

第22条 消耗度の高いもの及び雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター等については、前条の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。

(不用図書室資料の破棄)

第23条 図書室は、不用又は使用不能となつた図書室資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書室資料の質的向上を図るものとする。

(図書室資料の亡失又は破損)

第24条 事務局長は、善良な管理の下で、図書室奉仕中に図書室資料がなくなり、又は傷んだときは、その事情を調査し、6ケ月以上を経過しても、なお発見できないときは、除籍処分することができる。

(秘密保持義務)

第25条 図書室は、図書室活動を通じて知り得た利用者の個人情報等を漏らしてはならない。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和7年12月8日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町福祉センター図書室及び永田文庫室要綱

平成29年8月1日 教育委員会要綱第3号

(令和7年12月8日施行)