○福島町いじめの防止等に関する条例の施行に関する規則

平成29年9月29日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 重大事態への対処(第2条・第3条)

第3章 福島町いじめ問題対策連絡協議会(第4条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町いじめの防止等に関する条例(平成29年福島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 重大事態への対処

(学校における重大事態の発生に係る報告)

第2条 条例第22条の規定による報告は、別記様式の重大事態発生に係る報告書によらなければならない。

(学校における重大事態に係る調査結果の報告)

第3条 条例第23条第2項の規定による調査の結果報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 重大事態に係る事実関係

(2) 重大事態への学校及び当該学校の教職員の対応

(3) 重大事態に対し教育委員会又は学校が講じた措置

(4) 教育委員会又は学校が当該報告に係る重大事態と同種の事態の発生の防止のために講ずる措置

第3章 福島町いじめ問題対策連絡協議会

(所掌事項)

第4条 条例第25条第1項の規定により設置する福島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)所掌事項は、次のとおりとする。

(1) いじめの防止等に関する機関及び団体との連携に関する事項

(2) いじめの防止等の対策に関する事項

(3) その他いじめの防止等に係る施策の推進に必要な事項

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員8人以内で組織する。

(委員)

第6条 連絡協議会は、町長の事務部局、北海道警察、学校の職員その他次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 児童等の保護者の代表者

(2) 地域福祉団体の代表者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、福島町いじめ調査委員会の委員と兼ねることはできない。

(会長及び副会長)

第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、条例第25条第1項の目的を達成するため、必要と認めるときは第5条第1項に規定する関係機関等以外のものに出席を求めて意見を聴くことができる。

(会長への委任)

第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第4章 雑則

第10条 この規則(前章を除く。)の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月1日教委規則第2号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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福島町いじめの防止等に関する条例の施行に関する規則

平成29年9月29日 教育委員会規則第3号

(令和元年12月1日施行)