○福島町地域活性化団体補助金交付要綱
平成29年10月10日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の活性化を図り福島町の観光振興を推進する団体の運営に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 町内を拠点として活動していること。
(2) 継続的に活動していること。
(3) 法令、条例などに違反する活動をしていないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
補助率 | 限度額 | 備考 |
3分の2以内 | 100万円 | 補助金に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は団体が行う公益的活動であつて、次に掲げる事業とする。
(1) 地域資源を活用し地域活性化を図るための事業
(2) 観光振興を促進する事業
(3) その他、町長が必要と認める事業
(1) 同一事業に対して、福島町の他の補助金や助成金を受けているもの
(2) 専ら営利を目的とするもの
(3) 町内での活動を主体としないもの
(4) 事業効果が特定の個人又は団体に限られるもの
(1) 事業計画書(共通第1号様式)
(2) 事業予算書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。
(2) 補助対象経費の額及び配分を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。
(概算払の申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金等概算払申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金概算払申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときには、補助金の概算払をするものとする。
(着手及び完了の報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業の着手及び完了についてその旨をすみやかに補助事業に係る事業着手(完了)届(共通第3号様式)によつて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(共通第1号様式)
(2) 事業精算書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(別記第7号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときには、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(報告及び調査)
第12条 町長は、必要に応じ当該団体に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月24日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。










