○福島町ふるさと定住促進住宅基金条例

平成29年12月14日

条例第18号

(設置)

第1条 町の人口減少が続く中で、定住促進住宅の整備充実を図り若者等の故郷への定住促進を効果的に推進するため、福島町ふるさと定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部及び一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

福島町ふるさと定住促進住宅基金条例

平成29年12月14日 条例第18号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月14日 条例第18号