○福島町都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

平成29年6月29日

要綱第9号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第2項の規定に基づく、福島町都市計画マスタープラン及び都市再生法(平成14年法律第22号)に基づく福島町立地適正化計画を策定するため、福島町都市計画マスタープラン等画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画案の策定に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、建設課長及び別表1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもつて終了とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は建設課長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。

(作業部会の設置)

第7条 委員会に作業部会を設置する。

2 作業部会は、別表2に掲げる職にある者をもつて組織する。

3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。

4 作業部会の部会長は、建設課課長補佐をもつて充てる。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

6 作業部会の任期は、委員会の任期による。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

課等

委員会委員

総務課

課長

企画課

課長

町民課

課長

福祉課

課長

産業課

課長

教育委員会

事務局長

別表2(第7条関係)

課等

作業部会委員

総務課

課長補佐

企画課

課長補佐

町民課

課長補佐、主幹

福祉課

課長補佐

産業課

課長補佐、主幹

教育委員会

次長、生涯学習係長

福島町都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

平成29年6月29日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)