○福島町都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱
平成29年6月29日
要綱第9号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第2項の規定に基づく、福島町都市計画マスタープラン及び都市再生法(平成14年法律第22号)に基づく福島町立地適正化計画を策定するため、福島町都市計画マスタープラン等画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画案の策定に関する事項
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、建設課長及び別表1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもつて終了とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は建設課長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(作業部会の設置)
第7条 委員会に作業部会を設置する。
2 作業部会は、別表2に掲げる職にある者をもつて組織する。
3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。
4 作業部会の部会長は、建設課課長補佐をもつて充てる。
5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
6 作業部会の任期は、委員会の任期による。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
課等 | 委員会委員 |
総務課 | 課長 |
企画課 | 課長 |
町民課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
産業課 | 課長 |
教育委員会 | 事務局長 |
別表2(第7条関係)
課等 | 作業部会委員 |
総務課 | 課長補佐 |
企画課 | 課長補佐 |
町民課 | 課長補佐、主幹 |
福祉課 | 課長補佐 |
産業課 | 課長補佐、主幹 |
教育委員会 | 次長、生涯学習係長 |