○福島町するめ大使設置要綱

平成29年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 福島町の魅力と特産品を広く紹介することにより、本町の産業及び観光振興をはじめとした町の活性化に資するため、福島町するめ大使(以下「大使」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 大使の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 町の特産品である「するめ」の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) 町に対して産業や観光に関する提言をすること。

(3) 町の各種イベント等に係る情報発信及び参加等に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町内外で活躍している町出身者

(2) 町に関わりのある者で、町をこよなく愛する者

(3) 町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(4) その他町長が特に認める者

(任期)

第4条 大使の任期は設けない。ただし、次の場合は解任することができる。

(1) 大使から辞退の申し出があつた場合

(2) 大使の所在が不明となつた場合

(3) 公序良俗に反する、または大使としてふさわしくない非行があつた場合

(活動に関する費用等)

第5条 町は、第2条を遂行するために必要な次に掲げるものを大使に提供する。

(1) 名刺

(2) 観光パンフレット、広報紙、その他の資料

(3) イベント等に関する参加のために、当町を訪れるための旅費や宿泊料等に係る費用

(4) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱契約に定めのない事項及び要綱に関し疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙での協議するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

福島町するめ大使設置要綱

平成29年3月31日 要綱第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第8号