○福島町農業委員会農業委員報酬基準要綱
平成29年3月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1 福島町長は、農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、福島町が交付する農業委員報酬について、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償の関する条例において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱に定めるところとする。
(農業委員報酬の積算根拠)
第2 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。
①農業委員会会長 月額 17,000円
内訳
法第6条第1項に関する業務 11,000円
法第6条第2項に関する業務 6,000円
②農業委員 月額 12,000円
内訳
法第6条第1項に関する業務 6,000円
法第6条第2項に関する業務 6,000円
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 前項の規程に関わらず平成28年度に支給する報酬については、次のとおりとする。
①農業委員会会長 月額 15,300円
内訳
法第6条第1項に関する業務 9,300円
法第6条第2項に関する業務 6,000円
②農業委員 月額 10,800円
内訳
法第6条第1項に関する業務 4,800円
法第6条第2項に関する業務 6,000円
3 国の農地利用最適化交付金について、法第6条第2項の業務について充当するものとする。