○福島町地域介護予防活動支援事業補助要綱
平成29年2月16日
要綱第3号
(目的)
第1条 本事業は、在宅の高齢者に対し、地域のボランティアが身近で気軽に集まれる場所を確保し、趣味活動等を行いながら地域住民相互の交流の促進を図ることにより、高齢者等の社会的孤立感や閉じこもりの解消、要介護状態の予防、地域内での支援体制の確立を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業を地域住民のボランティア等からなる地域自主組織(以下「自主組織」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、主に地域に居住する高齢者とするが、その他一般住民も参加することができる。
(対象事業の内容)
第4条 事業内容は、自主組織が、年数回程度、地域の会館等に高齢者が気軽に集える場所を確保し、趣味・レクリエーシヨン活動や食事の提供等を行いながら、高齢者同士及び世代間の交流を図るものとする。
2 活動内容、利用者の利用状況等については、地域介護予防活動記録書(様式第1号)に記録しなければならない。
3 利用対象者で状況に変化があつた場合は、その都度福島町地域包括支援センターと連携をとりあうこととする。
(助成金額)
第5条 前条第1項の事業に対する助成金額については1団体あたり、一年度5万円を上限とする。
2 助成の対象となる経費は、会場使用料、実施に必要な消耗品、印刷費、その他町が必要と認める経費とする。
3 事業実施にあたり、営利を得た場合は、その事業は対象外とする。
(交付申請及び請求)
第6条 助成金の交付を申請しようとする自主組織は、地域介護予防活動支援助成金申請書兼請求書(様式第2号)に事業計画書(別紙1)を添え、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付申請及び請求があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(活動報告)
第8条 助成金の交付を受けた自主組織は当該年度の事業完了後1か月以内または事業実施翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに地域介護予防活動支援事業実績報告書(様式第3号)に事業報告書(別紙2)を添え、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金の交付がされているときは、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。




