○福島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月16日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、福島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条の申請があつた場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定の適否を審査し、福島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は福島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定は、当該事業者を指定することにより、福島町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は町における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項に変更が生じたとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 指定の申請事項の変更に係るものにあつては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあつては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定」という。)をしたときは、当該指定に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第2条の申請をした者、当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(指定の取消し等)

第7条 法第77条の規定により、当該指定事業者に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(公示)

第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し、指定の全部又は一部の効力の停止、事業の廃止の年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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福島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月16日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)