○福島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」以下「通知」という。)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、福島町とする。

(事業構成及び対象者等)

第4条 総合事業における事業構成及び対象者等については、別表第1のとおりとする。

(利用料及び利用限度額)

第5条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとし、利用限度額についても別表第2に定めるとおりとする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第2中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第6条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(利用の手続)

第7条 要支援者等が総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

2 第1項の届出は、要支援者等に代わつて介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(守秘義務)

第8条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業構成

対象者

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(定期訪問事業)

訪問介護

町内に住所を有する要支援者及び事業対象者

指定事業者の訪問介護員による身体介護、生活援助を定期的に行う

訪問型サービス(短期訪問事業)

訪問介護

町の訪問介護員による身体介護、生活援助を原則1か月をめどに行う

訪問型サービス(巡回訪問事業)

訪問介護

町の訪問介護員による簡易で時間のかからない支援を行う

通所型サービス(デイサービス事業)

通所介護

指定事業者による生活機能向上のための通所介護を行う

通所型サービス(温泉デイサービス事業)

通所介護

町による安全な入浴と健康増進のための通所介護を行う

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント事業

対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行う

一般介護予防事業

介護予防把握事業

町内に住所を有する一般高齢者

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓発事業

介護予防教室等、介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する

別表第2(第6条関係)

事業構成

利用料等

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(定期訪問事業)

訪問介護

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

訪問型サービス(短期訪問事業)

訪問介護

町長がサービスの種類に応じて定めた金額

訪問型サービス(巡回訪問事業)

訪問介護

町長がサービスの種類に応じて定めた金額

通所型サービス(デイサービス事業)

通所介護

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

通所型サービス(温泉デイサービス事業)

通所介護

町長がサービスの種類に応じて定めた金額

利用限度額

要支援者

要支援1

5,003単位/月(50,030円)

要支援2

10,473単位/月(104,730円)

事業対象者

5,003単位/月(50,030円)

ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の利用限度額を上限とすることができる。

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福島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)