○福島町がんばる地元企業等応援条例施行規則
平成29年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町がんばる地元企業等応援条例(平成28年福島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(助成の対象基準)
第3条 条例第2条第1号に規定する風俗営業とは、次に掲げる事業とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業
(2) 公序良俗に反するなど、町長が不適当と認めた事業
2 条例第2条第10号に規定する資産とは、1点当たり10万円以上のものとする。また、車両は専ら事業の用に供する次に掲げるものを対象とする。
(1) 専ら事業に使用する車両(フォークリフト、ダンプカー、トラック、クレーン車、油圧ショベル、ブルドーザ、タンク車、し尿収集車、トラックミキサー、ハイヤー、普通自動車、軽四輪自動車、軽トラック、ワゴン車、従業員送迎用自動車(ワゴン車、バス)、観光バス、介護タクシー、霊柩車等)
3 企業施設の新設等に当たり、既存施設の解体が必要なときは、その費用を対象とし、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 解体に要する費用の2分の1以内を助成するものとし、助成金の限度額は60万円とする。
(2) 前号の助成金の額は、条例第4条第1項第1号に規定する上限額のうち数とする。
4 店舗併用住宅等の場合は、対象事業部分と非対象事業部分を見積書等で区分して算出する。ただし、区分することが困難な場合は、延べ床面積で按分し、対象投資額を算出するものとする。
5 本条例により助成金を受ける場合、当該事業者が北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)により助成を受けているときは、当該他の助成制度による助成金の額を控除した額とする。
(リース契約の対象基準等)
第4条 条例第3条第1項第1号に規定するリース契約の対象基準は、1件当たり1千万円以上の物件とし、助成対象はリース契約初年度のみのリース料金とする。なお、同一物件の再リース及び残存価格による取得は対象外とする。
(雇用奨励助成金の対象基準等)
第5条 条例第3条第1項第2号に規定する雇用奨励助成金の対象基準等は、次の各号に掲げる要件とする。
(1) 雇用者給与等(給料・賃金・賞与並びに、これらの性質を有する給与所得として課税される給与)が基準給与等支給額に対する増加促進割合以上になつていること。
(2) 雇用者給与等支給額は、適用年度の所得の金額計算上損金の額に算入される国内雇用者(役員及びその特殊関係者を除き、当該事業者が雇用者として賃金台帳に記載された者)に対する給与等とする。
(3) 増加促進割合は、平成26年(平成26年1月1日から平成26年12月31日に開始する事業年)を基準年とする雇用者給与等支給額又は申請する前年度の雇用者給与等支給額のどちらか少ない方の金額(以下、「基準雇用者給与等支給額」という。)と、平成29年4月1日以降に開始する事業年の雇用者給与等支給額との比較で3%以上とする。なお、基準年は以後5年毎に更新するものとする。ただし、平成29年4月1日以降に事業を開始したときは、次の区分により算定した金額を基準雇用者給与等支給額とみなすものとする。
区分 | 基準雇用者給与等支給額 |
事業開始後1年目 | 事業を開始した年の雇用者給与等支給額の70% |
事業開始後2年目 | 事業を開始した年の雇用者給与等支給額の80% |
事業開始後3年目 | 事業を開始した年の雇用者給与等支給額の90% |
事業開始後4年目以降 | 本号本則による |
(特別雇用奨励助成金の対象基準等)
第6条 条例第3条第3号に規定する北海道福島商業高等学校の新卒業生は、平成29年3月以降に卒業を迎える者で、それぞれ卒業後1年以内に町内の事業所等に健康保険、厚生年金、雇用保険及び労働災害補償保険(以下「健康保険等」という。)に加入し就労したときとする。
2 事業専従者として雇用する場合は、前項に規定する健康保険等の加入要件を満たさない場合であつても、事業専従者として申請者の事業に従事することを証する書面の提出をもつて、対象基準を満たすものとする。
(指定の申請等)
第7条 条例第3条第3項の規定により、助成の指定を受けようとする事業者は、次に定めるところにより町長に提出しなければならない。
2 前項の期間内に指定の申請ができなかつた場合は、理由書を添付しなければならない。ただし、施設投資助成金の申請にあつては、当該年度の3月末日までとする。
(助成対象施設の表示)
第8条 条例第4条第1項第1号の施設投資助成金を受けた企業施設にあつては、次の区分により助成対象施設であることを表示するものとする。
区分 | 表示場所 | 表示方法 | |||
建物及び備品 | 正面の一箇所 | 〇容易に剥がれないシール等によること | |||
構築物 | 正面の一箇所 | ||||
車両 | 車両側面の一箇所 | 事業者名 | (株)□□□□ 代表取締役 〇〇 〇〇 | ||
助成年度 | 平成〇〇年度 | ||||
助成金名称 | 福島町がんばる地元企業等応援条例 【△△△△助成金】 | ||||
助成対象施設の内容 | ●●●● ◆◆◆◆ | ||||
(変更の届出)
第9条 助成の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該企業施設の新設等に係る計画や雇用奨励助成等の変更をしようとするときは、遅延なく申請内容変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(新設等の完成の届出)
第10条 指定事業者は、企業施設の新設等が完了したときは当該完了の日から、指定前に当該施設の新設等が完了したときは当該指定の日から、それぞれ1ヶ月以内に新設等完了届(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に届け出ができなかつた場合は、理由書を添付しなければならない。ただし、当該年度の3月末日までとする。
(助成措置の申請)
第11条 条例第4条第3項の規定により助成の措置を受けようとする指定事業者は、次の定めるところにより町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の3月末日までとする。
2 条例第4条第2項に規定する町税等とは、申請時の納期到来分における町税及び使用料等、町に対し納付すべき全てのものをいう。
4 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(特別援助の基準)
第12条 条例第6条第2号に規定する普通財産を無償又は時価よりも低い価格(以下「無償等の貸付」という。)での貸し付けは、次の各号のいずれかに定める場合とする。
(1) 一定期間において無償等の貸付を行うことにより事業者が安定した企業経営が図られ、もつて町の経済発展に寄与することが期待されるとき。
(2) 比較的長期に亘る無償等の貸付により、町内の雇用が拡大され、かつ、将来とも経済活動の活性化に寄与することが顕著であると認めうるとき。
2 前項において、「一定期間」とは5年以内の期間とし、「比較的長期」とは5年を超える期間とする。
(指定及び助成の承継)
第13条 条例第7条の規定による指定及び助成の承継は、承継の事実が生じた日から、1ヶ月以内に事業承継届(別記第15号様式)を町長に届け出なければならない。
(企業施設の休止又は廃止)
第14条 指定事業者は、当該企業施設を休止し、若しくは廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から1ヶ月以内に操業等休止・廃止届(別記第16号様式)により町長に届け出なければならない。
(誓約書の提出)
第15条 条例第9条の規定による助成の取り消し等について、指定事業者は交付申請に合わせて確認書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。






















