○福島町民生委員推薦会規則
平成29年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、福島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他必要事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は6人以内とする。
(委員)
第3条 推薦会の委員は、次に掲げる者をうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体に関係のある者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事及び書記を置き、町の職員をもつてこれに充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。