○福島町民生委員推薦会規則

平成29年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、福島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他必要事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は6人以内とする。

(委員)

第3条 推薦会の委員は、次に掲げる者をうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体に関係のある者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事及び書記を置き、町の職員をもつてこれに充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

福島町民生委員推薦会規則

平成29年1月31日 規則第1号

(平成29年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年1月31日 規則第1号