○福島町高齢者等冬の生活支援事業実施要綱
平成28年12月28日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町内に居住する低所得の高齢者世帯及び障害者世帯並びにひとり親世帯に対し、燃料等を始めとする冬期間に必要となる経費に対する経済的支援を行うため、その購入費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象世帯)
第2条 助成の対象世帯は、12月1日現在において福島町の住民基本台帳に記載され、次に該当する世帯のうち当該年度の町民税が非課税世帯を助成の対象とする。ただし、生活保護世帯及び社会福祉施設等施設入所世帯、入院等による長期不在世帯は除くものとし、地区福祉委員の意見を聴いて助成対象を認定する。
(1) 70歳以上の高齢者で構成する世帯
(2) 障害者世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者であつて、障害の程度が同法施行規則別表第5に規定するもののうち、1級及び2級並びに3級内部障害の障害を有する者のいる世帯
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定するもののうち、1級の障害を有する者のいる世帯
ウ 北海道療育手帳制度による療育手帳A判定の交付を受けている者のいる世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給対象障害児となつている者のいる世帯
(3) ひとり親世帯 満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親世帯
(4) 18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親並びにこれを除く世帯員が70歳以上の者で構成される世帯
(助成の額)
第3条 助成の額は、1世帯当たり15,000円とする。
(助成の申請)
第4条 助成を申請する世帯は、福島町高齢者等冬の生活支援事業助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請を却下した場合は、福島町高齢者等冬の生活支援事業助成却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(助成の制限)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成しないものとする。
(1) 本町の町税、使用料等を滞納しているとき。
(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき。
(3) 支給決定までに受給資格を喪失したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(福島町福祉灯油助成事業実施要綱の廃止)
第2条 福島町福祉灯油助成事業実施要綱(平成25年福島町要綱第16号)は、廃止する。
附則(令和7年11月21日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。


