○福島町指定管理者選定委員会設置要綱

平成28年12月16日

要綱第19号

(設置)

第1条 町長は、公共施設の指定管理者の候補者を公正、かつ、適正に選定するため、福島町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 指定管理者の導入施設の選定方法に関すること。

(2) 指定管理者の公募による施設の募集要項、選定基準等に関すること。

(3) 指定管理者の選定に関すること。

(4) その他、町長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の委員をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 産業課長

(5) 教育委員会事務局長

(6) 当該公共施設の管理を所管する課の課長等(以下「施設所管課長等」という。)

2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及び総務課長をもつて充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会は、次に定めるところにより委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が当該審査の対象となる法人その他の団体の役員等に就任している場合は、当該審査に係る議事に加わることができない。

3 選定委員会は、第1項の規定により招集する委員(前項の規定に該当する委員があるときは、当該委員を除く。)の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(選定委員会への付議手続)

第5条 施設所管課長等は、選定委員会に付すべき事案があるときは、指定管理者候補者選定に係る依頼書(別記第1号様式)に、福島町公共施設の指定管理者に関する手続き条例(平成27年福島町条例第30号)第2条及び第3条の規定に掲げる必要な書類を添付して、委員長に提出するものとする。

(審議等)

第6条 選定委員会は、施設の設置条例、規則及び選定基準等に基づき審査し、委員長は、その結果を指定管理者候補者選定に係る審査結果通知書(別記第2号様式)により施設所管課長等に通知するものとする。

(学識経験者等の意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に学識経験者等への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

2 前項の規定により選定委員会に出席した学識経験者等は、会議で知りえた事項を他に漏らしてはならないものとする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、選定に係る施設を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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福島町指定管理者選定委員会設置要綱

平成28年12月16日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)