○福島町職員被服貸付規程
平成28年9月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 職員の被服の貸付については、この規程の定めるところによる。
(貸付)
第2条 職員のうち、別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。
2 被服は、新たに職員(臨時職員を含む。)となつた場合、職種の変更又は貸付期間が満了した場合に貸付する。ただし、被服の損耗の度合により、貸付期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 被服の貸付を受けた者は、特別の場合を除き、被服を着用すべきと判断される業務を行う際は、当該被服を着用するように努めなければならない。
(保存等の心得)
第4条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもつて保存に努めなければならない。
(返還)
第5条 被服の貸付を受けた者において、貸付期間中に退職又は職種の変更があつたときは、すみやかに返還しなければならない。
(貸付の継続)
第6条 被服の貸付を受けた者が、職務替え等により、被服の貸付を受けることのできる他の職種へ異動した場合において、その者が異動後も、同一被服を貸付されることとなるときは、当該被服は異動前のものを継続して貸付するものとする。
(亡失又は損傷の届出)
第7条 被服の貸付を受けた者が、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、すみやかに総務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理した総務課長は、その事実を調査し、確認しなければならない。
(再貸付)
第8条 貸付期間中に被服を亡失又は損傷したときは、再貸付することができる。ただし、亡失又は損傷が故意又は過失によるときは、再貸付に係る経費相当額を弁償させるものとする。
(被服の処分)
第9条 処分すべき被服については、当該被服の貸付を受けた職員において、処理するものとする。
(台帳)
第10条 所属長は、別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
別表
職種別貸付品目表
職種 | 品目 | 数量 | 備考 |
全職員(ただし、女子の会計年度任用職員を除く) | 防災用作業服(上下) | 1 | |
女子職員(会計年度任用職員も含む、ただし、保育士、清掃員、調理員、学童保育指導員、給食配送員、水産補助員、学習支援員、衛生技術員、教育技術員、福祉技術員、運転技術員、用務員、発掘整理作業員、給食配送員、水産技術員、准看護師、看護師、歯科衛生士、臨時教員は除く) | 制服(上下) | 1 | |
看護師、准看護師、歯科衛生士 | 白衣 | 1 | |
火葬業務従事職員(会計年度任用職員も含む) | 作業服(上下) | 1 | |
女子職員用作業服(上下) | 2 |

