○1歳児への福島町産米贈呈に関する事務処理要綱

平成28年3月28日

要綱第3―1号

(目的)

第1条 この要綱は、子供が元気に育ち初誕生日(1歳)を迎えたことをお祝いするとともに、福島町でとれたお米を贈呈し食べてもらうことにより、福島町産米の新たな需要創出及び消費喚起など普及宣伝を図ることを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 贈呈対象者(以下「対象者」という。)は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき福島町の住民基本台帳に登録されている1歳児とする。

(贈呈米等)

第3条 贈呈するお米(以下「贈呈米」という。)は、福島町産とする。

2 贈呈米は、対象者1人につき、5キログラムとする。

3 贈呈米は、町内の農家より購入するものとする。

(贈呈の決定)

第4条 町長は、対象者を調査の上決定し、対象者世帯の保護者等に通知するものとする。

2 対象者の調査は、贈呈する年度の4月~9月分を9月に、10月~3月分は3月に実施する。

(贈呈の時期)

第5条 贈呈する時期については、9月調査で決定した対象者は10月に、3月調査で決定した対象者は3月に贈呈する。

(贈呈台帳)

第6条 町長は、福島町産米贈呈台帳(別記様式)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

1歳児への福島町産米贈呈に関する事務処理要綱

平成28年3月28日 要綱第3号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成28年3月28日 要綱第3号の1