○福島町地域医療対策検討チーム設置要綱

平成28年6月15日

要綱第15号

(目的)

第1条 福島町の地域医療の充実・確保を図るため、福島町地域医療対策検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討チームは、次の事項を所掌する。

(1) 地域医療を担う医師の確保と定着の促進に関すること。

(2) 地域医療体制の充実と方向性に関すること。

(3) 地域医療施設の確保に関すること。

(4) その他、必要とされる事項に関すること。

(組織)

第3条 検討チームは、副町長、教育長のほか、次の課長等で組織する。

(1) 総務課長

(2) 総務課参事(財政)

(3) 企画課長

(4) 福祉課長

(5) 建設課長

(6) 教育委員会事務局長

2 チームリーダーは、副町長とし、事務局は福祉課が行う。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じチームリーダーが招集し、これを主宰する。

2 チームリーダーは、必要に応じ、庁内関係者の出席を求めることができる。

(意見の聴取等)

第5条 検討チームは、その任務を行うために必要があると認めるときは、有識者等に意見を求めることができる。

(その他)

第6条 この規定に定めるもののほか、チームの運営等に関して必要な事項は、チームが定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月14日から適用する。ただし、第3条第1項第5号及び第6号の規定は、平成28年6月2日から適用する。

福島町地域医療対策検討チーム設置要綱

平成28年6月15日 要綱第15号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成28年6月15日 要綱第15号