○福島町地域医療対策検討チーム設置要綱
平成28年6月15日
要綱第15号
(目的)
第1条 福島町の地域医療の充実・確保を図るため、福島町地域医療対策検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討チームは、次の事項を所掌する。
(1) 地域医療を担う医師の確保と定着の促進に関すること。
(2) 地域医療体制の充実と方向性に関すること。
(3) 地域医療施設の確保に関すること。
(4) その他、必要とされる事項に関すること。
(組織)
第3条 検討チームは、副町長、教育長のほか、次の課長等で組織する。
(1) 総務課長
(2) 総務課参事(財政)
(3) 企画課長
(4) 福祉課長
(5) 建設課長
(6) 教育委員会事務局長
2 チームリーダーは、副町長とし、事務局は福祉課が行う。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じチームリーダーが招集し、これを主宰する。
2 チームリーダーは、必要に応じ、庁内関係者の出席を求めることができる。
(意見の聴取等)
第5条 検討チームは、その任務を行うために必要があると認めるときは、有識者等に意見を求めることができる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、チームの運営等に関して必要な事項は、チームが定める。
附則