○福島町妊産婦安心出産支援事業費補助金交付要綱
平成28年5月23日
要綱第13号
(目的)
第1条 妊産婦健康診査を町外で受診した場合、また町外で出産するために直前の準備として町外に滞在した場合等、その費用の一部を助成することにより、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進する。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づく妊産婦健康診査費用等の助成金(以下「助成金」という。)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 福島町に住所を有する妊産婦で、自宅若しくは里帰り先の居住地(以下「自宅等」という)から産科医療機関に通つて妊産婦健康診査を受けた者又は出産した者
(2) 福島町に住所を有する妊産婦で、前号の産科医療機関で出産するために直前の準備として町外に滞在し宿泊施設を利用した者
(助成額)
第3条 この要綱に基づく助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦健康診査受診を証明できるもの
(2) 宿泊施設の領収書
(助成決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の支給を適当と認めたときは、速やかに支給の手続を行うものとする。
2 町長は、助成金の支給を不適当と認めたときは、別記第2号様式の不支給決定書により助成申請者に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の支給に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月25日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月22日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年11月25日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 交通費
1 区分 | 2 補助対象経費 | 3 補助基準額 | |||
1 健康診査 (1) 令和7年3月31日までに受診した妊産婦 | 妊産婦が、医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費。 | ||||
距離区分 | 補助単価 (片道分) | ||||
25kmを超えて50kmまで | 715円 | ||||
50kmを超えて75kmまで | 1,225円 | ||||
75kmを超えて100kmまで | 1,600円 | ||||
100kmを超えて125kmまで | 2,260円 | ||||
※住民登録のある自宅から産科医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※健康診査においては産前14回、産後1回を限度とする。 | |||||
(2) 令和7年4月1日以降に受診した妊産婦 (a) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 (b) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超えないが、自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 ※妊婦後期(概ね妊婦32週頃以降)の健診分に限る。 (c) 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25kmを超える妊産婦 | 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 補助基準額表のとおりとする。 (a) 産前14回を限度とする。 (b) 産前7回を限度とする。 (c) 産前14回、産後1回を限度とする。※(a)または(b)に該当する場合は除く。 | ||||
2 出産準備 | 妊婦が、分娩可能な医療機関において出産した時に要した交通費。 | 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 補助基準額表のとおりとする。 ※1回を限度とする。 | |||
補助基準額表
距離区分 | 補助単価(片道分) | |||
25kmを超えて50kmまで | 920円 | |||
50kmを超える | ||||
区分 | 額 | |||
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |||
航空賃 | ・現に支払つた運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
車賃 | ・実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 | |||
(2) 宿泊費
1 区分 | 2 補助対象経費 | 3 補助基準額 | ||||
出産準備 | 最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費。 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額による。 | ||||
区分 | 甲地方 | 乙地方 | ||||
金額 | 8,700円 | 7,600円 | ||||
※14泊分以内とし、対象期間中1回とする。 ※宿泊先の区分の光地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。 乙地方は、甲地方以外の地域。 | ||||||

