○特別養護老人ホーム施設等整備事業補助金交付要綱
平成28年4月26日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が行う、高齢者福祉の増進を図るための施設等整備に要する経費に充てるため、町長が予算の範囲内において交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、福島町に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4号に規定する特別養護老人ホームを運営している事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、特別養護老人ホーム施設等の整備に関する次に掲げる事業とする。
(1) 厨房増築・備品更新等事業
(2) スプリンクラー整備事業
(3) 大規模改修等事業
(4) その他町長が対象と認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 この補助金の対象経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、社会福祉法人が国等からの補助金を受けることができる場合は、その補助金を控除するものとする。
2 補助金の額は、前項に掲げる対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付申請は、特別養護老人ホーム施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事見積書
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等の申請)
第7条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定事業者」という。)は、補助対象事業の内容又は補助対象経費等の変更をしようとするときは、特別養護老人ホーム施設等整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 補助金交付決定事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、特別養護老人ホーム施設等整備事業補助金交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助金交付決定事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに特別養護老人ホーム施設等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業精算書
(2) 補助の対象となつた経費を支払つたことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となつた設備等の竣工前及び竣工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかつたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特別養護老人ホーム特殊浴槽整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 特別養護老人ホーム特殊浴槽整備事業補助金交付要綱(平成26年福島町要綱第6号)は、廃止する。








