○福島町児童生徒の対外競技等参加経費補助要綱
昭和63年7月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町の児童生徒が、学校教育活動及び社会教育活動として行われる対外競技等に参加する場合における児童生徒及び引率関係者の経費を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対外競技等の定義)
第2条 この要綱において、対外競技とは、次の者が開催するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 北海道陸上競技協会
(3) 全日本吹奏楽連盟北海道支部
(4) 北海道中学校体育連盟
(5) 全日本吹奏楽連盟
(6) 全国中学校体育連盟
(7) 日本陸上競技連盟
(8) 全国又は全道を組織対象とする法人団体等
(補助の範囲)
第3条 この要綱に基づき、補助する範囲は、次のとおりとする。
(1) 全道大会及び全国大会とする。
(2) 前条各号に該当する大会等において、出場資格を有すること。
(1) 鉄道賃は、旅客鉄道(株)各社料金の旅客運賃割引制度適用後の実費額
(2) 車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行につき、路程に応じた実費額(ただし、自家用車を使用した場合は、公共交通機関運賃で算出した1/2を乗じた額)
(3) 航空賃は、航空旅行につき、現に支払つた旅客運賃の額
(4) 船賃は、水路旅行につき、路程に応じた旅客運賃の額
(5) 食料費については、実費額
(6) 宿泊費は、旅行中の夜数に応じた実費額
(7) 車輌借上料は、実情により必要があると認めた場合にはその実費額
(8) 町職員以外の車輌運転者の旅費並びに賃金については、町の規定を準用した額を超えない額
(9) 大会参加料、車輌燃料費、道路通行料は、実費額
(10) 前各号に掲げる以外の経費については、協議のうえ決定する。
2 補助率は、100%以内とする。
(申請の手続)
第5条 参加経費の補助を受けようとする者は、対外競技等参加経費補助申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 補助を受けようとする競技等の開催要項
(2) 対外競技等参加収支予算書(様式第2号)
(3) 対外競技等参加者名簿(様式第3号)
(補助金の交付)
第7条 教育長より前条の交付決定を受けた者は、任意様式の請求書を教育長に提出することにより、補助を受けることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 教育長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月15日教委訓令第1号)
この要綱は、平成10年6月15日から施行する。
附則
福島町体育協会の加盟団体が、全道大会以上の大会に参加する場合は、この補助要綱に準ずるものとする。
附則(平成28年3月25日教委訓令第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月4日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月1日教委訓令第4号)
この訓令は公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和5年6月15日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委要綱第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費上限基準
経費 | 金額 |
食料費 | 2,000円/泊・人 |
宿泊費 | 11,800円/泊・人 |




